「医院選択に資するもの」として医療広告ガイドラインで国が定めたのは「日本歯科専門医機構認定矯正歯科専門医」だけ

このところ新規開業の歯科医院で
開業支援会社から何の資格も治療経験も無いのにもかかわらず「矯正歯科」の看板を掲げることを勧められる事例が増えているとききます

1978年にそれまで「歯科」としか標榜できなかった診療科が「矯正歯科」と「小児歯科」が標榜可能に法改正されました

ただしその条件としてはなんらの資格や経験ももりこまれず歯科医師の免許を、もってさえいれば誰でも看板を掲げてよいこととなってしまったのです

これが我が国の矯正歯科医療が千々に乱れ治らない矯正治療が横行するようになった原因です

患者治療後の「リンガルで治療を受けました本当に治療してよかったです」なる投稿を目にしますが専門家の目から見て気の毒ではあるが決して治っているとはいいえません

後日頭痛肩凝り気分の落ち込みなどのコンプリケーションが危惧されます

賢い医療消費者であるためには

「歯科・矯正歯科」と50%の比重で診療科を掲げているのにもかかわらず「医療広告ガイドライン」で経歴の一部で表記可能とされる「学会認定医」の資格さえ持っていない医院のあることを知る

「矯正歯科専門院(矯正歯科専門医ではない)」であるにもかかわらず
「矯正歯科専門医」を持っていない医院があることを知ることです

むしろ矯正治療は一般歯科の看板のないところ

一般歯科治療は矯正歯科の看板のないところを受診する方が安全とも言えるでしょう

歯科医院経営の犠牲にならない賢い医療消費者であるために全国200名の日本歯科専門医機構認定専門医山本一宏が警告いたします!

どうぞお大事に

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